先日、民泊の届出について相談のため地元の保健所を訪れて親身になって指導していただいたとても親切な担当者から本日連絡をいただき、**「法人で民泊を行う場合は、住宅宿泊管理業者に管理を委託する義務があります」**という重要な指摘を受けました。
正直、それまで自主管理で行おうと思っていた私にとって、「また、難題が・・・」と思った瞬間でした。
この記事では、リアルタイムに進行している事象を共有するとともに、これから法人民泊を始めようと考えている方が同じ落とし穴にハマらないように、ポイントをわかりやすく解説していきます。
■ なぜ法人には「管理業者の委託」が必須なのか?
2018年に施行された**住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)**では、民泊を行う者が法人か個人かによって管理に関するルールが異なります。
✅ 個人の場合
- 自身または近隣に住むことで「自己管理」が認められるケースが多い。
✅ 法人の場合
- 原則として自主管理が認められず、住宅宿泊管理業者への委託が法律で義務付けられています。
これは、法人が日常的に物件の近くに居住しているとは限らず、緊急対応や苦情処理、衛生管理などを常時・確実に行う体制が担保されにくいとされているためです。
■ 「住宅宿泊管理業者」とは何か?
住宅宿泊管理業者とは、国土交通省に登録された民泊管理の専門業者であり、主に以下の業務を担います。
| 業務内容 | 概要 |
|---|---|
| 宿泊者の本人確認 | 不法滞在者や犯罪防止のための確認作業 |
| 鍵の管理 | 受け渡し、紛失対応 |
| 清掃・消毒 | チェックアウト後の迅速なクリーニング |
| 苦情・トラブル対応 | 騒音・ゴミ問題への即応 |
| 緊急時対応 | 事故・火災などの緊急対応 |
| 行政対応 | 管理記録の作成、保健所などへの報告対応 |
法人であれば、こうした一連の管理業務を自ら行うことはできず、委託しないと違法となります。
■ 管理業者に委託しないとどうなる?
住宅宿泊管理業者に委託せずに法人民泊を運営した場合、次のような重大なリスクがあります。
- 住宅宿泊事業法違反による指導・是正命令
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 届出の取消や将来的な民泊事業の停止
- 近隣住民や地域自治体との関係悪化
意図的でなくとも「知らなかった」では済まされません。
■ 実務ポイント:管理業者選びのチェックリスト
法人民泊を始めるにあたって、以下のポイントを押さえて信頼できる管理業者を選ぶことが成功のカギです。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録番号 | 国交省に登録された正規の業者か |
| 対応地域 | 自分の物件がエリア対象内か |
| 緊急対応体制 | 24時間365日対応が可能か |
| 管理費用の内訳 | 月額 or 成果報酬型、追加料金の有無 |
| 実績 | 法人案件の運用実績があるか |
| サービス内容 | 清掃・鍵管理・苦情対応などを網羅しているか |
複数社に問い合わせて比較検討することを強くおすすめします。
■ まとめ:法人で民泊を始めるなら「管理委託」は必須条件!
- ✅ 法人は自主管理不可。必ず住宅宿泊管理業者に委託が必要
- ✅ 違反すれば罰則あり。知らなかったでは通用しない
- ✅ まずは信頼できる管理業者を見つけることが第一歩
📌 ワンポイントアドバイス
民泊事業を始める前に、保健所・市役所の住宅宿泊事業担当窓口に相談するのが最善策です。地域によって条例や運用が異なるため、現場の最新情報を確認することが法令遵守と地域との共存の第一歩になります。
🔜 次回予告:自社で「住宅宿泊管理業者」登録は可能か?を検討する
今回の内容を受けて、「それなら自社で管理業者登録をしてしまえばよいのでは?」という疑問も自然に浮かびます。
そこで次回は、法人が自ら「住宅宿泊管理業者」として登録するための条件・手続き・メリット/デメリットについて詳しく掘り下げていきます。
「外注ではなく自社内で完結したい」「将来的に複数物件を管理したい」とお考えの方は、ぜひ次回もご覧ください。
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