【民泊開業体験記】消防署で確認!「消防法令適合通知書」取得までの流れと注意点

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本日は、保健所からの指導を受けて、民泊開業に必要な「消防法令適合通知書」の取得に向けて、地元の消防署を訪問しました。
現地で教えていただいた重要なポイントと、今後の流れを整理してシェアします。


消防署で指導された主なポイント

✅ 宿泊場所の面積は「50㎡以下」が前提

民泊として許可を受けるには、宿泊場所の延べ面積が50㎡以下であることが望ましいとのこと。
これを超えると旅館業法の適用範囲が変わり、設備要件も厳しくなります。


✅ ふすまで仕切る場合の「一室」の扱いに注意

連続する部屋を宿泊室として提供する際、以下の点に要注意です:

  • 各部屋に火災報知器が必要
  • ただし、ふすまなどの仕切りの上部の開口が60cm以下であれば、「一室」とみなされ、報知器は1つでOK

間取りの工夫によって、設置台数を最小限に抑えられます。


✅ 間取り図にはすべてのサイズを明記

提出する平面図には、**すべての部屋の実寸(ミリ単位)**を記載する必要があります。

例:居室 幅4200mm × 奥行き3100mm
ふすま上部開口:580mm(→一室扱いOK)

図面のクオリティ次第で、追加指導の有無が変わってきます。


✅ 管理人が2階で寝る場合は「連動型火災報知器」が必須

1階と2階に人が常時いる場合、階をまたいで連動するタイプの火災報知器が求められます。
(有線式または無線式のいずれかで対応)


消防法令適合通知書の取得フロー

消防署での説明によると、手続きの流れは以下の通りです。

① 交付申請書の作成

  • 消防署の窓口またはホームページから入手可能
  • 添付書類:実寸付きの間取り図/火災報知器の設置図/現況写真など

② 実施検査の予約

申請後、消防署と日程調整のうえ、現地にて設備検査を実施。
当日は以下がチェックされます:

  • 火災報知器の設置と動作確認
  • 避難経路の明確化
  • 管理人の居室との連動確認(必要な場合)

③ 検査合格後、通知書発行(1〜2週間)

検査合格から1〜2週間で「消防法令適合通知書」が発行されます。
※受取方法は自治体により異なります(窓口受取または郵送)


④ 保健所へ通知書を提出し、最終許可へ

通知書をもって、簡易宿所営業や住宅宿泊事業の申請が正式に進められます。


図面作成のチェックリスト(必須項目)

  • 各居室のサイズ(㎡およびmm単位)
  • 感知器の設置位置・種類・型番(例:煙式・無線連動型)
  • ふすま開口部の寸法
  • 管理人居室の位置
  • 避難経路と非常口の明記(矢印などで可視化)

スケジュール感と費用目安(概算)

項目期間費用目安
消防署相談・申請即日対応可無料
火災報知器の設置・増設1〜2週間約2〜7万円
実施検査1日無料
通知書発行約1〜2週間無料

※費用は一般的な無線式連動型報知器(4〜6台)を設置した場合の例です。


明日からの行動リスト

  • 図面作成(ミリ単位・PDF保存)
  • 必要な火災報知器の台数を確定
  • 感知器連動テストのため、電池交換を準備
  • 消防署へ検査希望日を連絡

まとめ|民泊は「安全」がスタートライン

民泊を始めるには「届け出」だけではなく、安全対策の整備が必須です。
とくに消防署の実施検査は、施設の信頼性に直結する重要なプロセス。

今日の学びを通じて、また一歩「安心して泊まってもらえる宿づくり」に近づけました。
この記事が、これから民泊を始める方の一助となれば幸いです。


▶ 今後の展開もブログで随時レポート予定。お楽しみに!

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