今日は、住宅宿泊事業(いわゆる“民泊”)の開始に向けて、地元の保健所に事前相談へ行ってきました。
手続きの一歩として、「とりあえず保健所へ」という情報をよく目にしていたので、構えつつも足を運んだわけですが──
結論から言うと、「消防の確認をおすすめします」というアドバイスをいただきました。
民泊=旅館業じゃないけど、消防の確認は“任意とはいえ重要”
私が考えているのは「住宅宿泊事業法(新法)」に基づいた届出型の民泊です。
旅館業(簡易宿所営業)のような営業許可は不要ですが、所轄の保健所への届出が必要となります。
ただし、実際に宿泊者を受け入れるにあたっては、建物の安全性──とくに火災時の避難体制や設備の整備状況が問われる場面も多く、今日の相談ではこう言われました:
「義務ではありませんが、消防署に相談しておくことを強くおすすめします。」
今日、保健所で確認できたこと
以下のような点を整理することができました。
✅ 届出の流れ
- 管轄の保健所で住宅宿泊事業の届出を行う
- 書類一式はオンライン申請も可能(住宅宿泊事業ポータルサイトを利用)
- 地域によっては独自の確認事項があるため、事前相談は有効
✅ 消防に関する扱い
- 法律上、届出民泊は旅館業とは異なり「消防設備義務」が一律で課されるわけではない
- とはいえ、現実的には“消防の確認が済んでいない物件”はトラブル時に責任が重くなる
- よって、「消防指導票」や「確認済証明書」があれば、届出・運営時に有利になるケースも
✅ その他の注意点
- 玄関の鍵の受け渡し方法やチェックイン体制なども問われる
- ゴミの処理ルールや、宿泊者への生活マナーの周知体制も確認対象
今後の方針:消防署へ自発的に相談へ行きます
というわけで、次のステップとしては消防署へ任意相談に行くことを決定しました。
- どの程度の消防設備が望ましいのか?
- 宿泊者が深夜に避難できるような動線は確保されているか?
- 既存住宅の状態で、どの程度の改善が必要か?
などを事前に聞いておけば、実際の運営時に慌てずに済むと思っています。
まとめ|“任意”だからこそ早めに動いておくのが正解
保健所の担当者の方は非常に丁寧で、「今のうちに気になることはどんどん相談してくださいね」と、背中を押してくれる対応でした。
民泊は、“誰でもすぐ始められる”ように見えて、実は行政とのやりとりが多く、地域差もある世界。
だからこそ、こうして一歩ずつ確認していくのが、最終的には一番の近道になると感じました。
消防相談が終わったら、またこのブログで共有したいと思います。
これから民泊にチャレンジしようとしている方の参考になれば嬉しいです!
ポチしていただけると励みになります!応援いただき感謝申し上げます。↓
にほんブログ村
コメント