「地方に移住したいけど、収入はどうしよう…」
「セカンドキャリアとして、自分のペースで働ける仕事があれば──」
そんな想いを抱える方に、いま注目されているのが “民泊管理業” という新しい働き方。
2023年、国土交通省の制度改正によって、未経験・無資格でも民泊管理業者として登録できる道が開かれました。
ポイントは「登録実務講習」。
この講習を修了することで、これまでハードルが高かった民泊業界への参入がぐっと現実的になります。
本記事では、登録実務講習の制度概要と講習実施機関、受講時の注意点などをわかりやすく解説します。
地方での新しい働き方や第二のキャリアを考えている方に、ぜひ知っていただきたい内容です。
登録実務講習とは?
「登録実務講習」とは、住宅宿泊管理業を行うために必要な知識・実務能力を習得するための講習です。
国土交通大臣が認可した実施機関が提供し、実務経験や関連資格がなくても、この講習を修了すれば民泊管理業の登録申請が可能となります。
登録実務講習を実施している団体(2025年4月25日現在)
以下の団体が、国土交通大臣の認可を受け、登録実務講習を実施しています。受講申込は各機関のウェブサイトからどうぞ。
① 一般社団法人 全国農協観光協会(東京)
- 公式サイトはこちら
- メール:zennoukan@i-znk.jp
- 電話:03-5297-0324
② 神戸民泊不動産(兵庫)
- 公式サイトはこちら
- メール:shinsenkakihara@gmail.com
- 電話:080-7804-6067
③ 一般社団法人 民泊向上委員会(北海道)
- 公式サイトはこちら
- メール:info@minpaku-kojo.or.jp
- 電話:011-557-8578
④ 合同会社 FIRST-PATH(熊本)
- 公式サイトはこちら
- メール:info@minpaku-kosyu.com
- 電話:050-1426-5896
⑤ 株式会社グラディア(東京)
- 公式サイトはこちら
- 電話:050-1724-0859
注意点:受講後すぐに開業できるわけではない
● 登録実務講習の修了だけでは不十分
講習を修了しても、それだけでは民泊管理業を営むことはできません。
国土交通大臣への正式な登録申請が必要です。
申請は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等で行います。
● 登録拒否事由にも注意
たとえば、過去に行政処分を受けた方や暴力団との関係がある方など、一定の条件に該当する場合は、登録が拒否される可能性があります。
該当するか不安な方は、民泊制度ポータルサイトを事前にご確認ください。
実施機関として登録したい場合
ご自身が講習実施機関となって講座を提供したい場合は、以下の資料を基に国交省への申請が可能です。
- 登録申請の手引き
- 別紙様式(1〜14)
- 事務規程サンプル
- 通信講習対応の告示内容(告示第834号)
- 登録後の留意事項 など
詳細は国土交通省の公式ウェブサイトをご覧ください。
まとめ:未経験から始める“民泊管理業”という新しい働き方
今回の制度改正により、これまで民泊業界に参入できなかった方にも大きなチャンスが生まれました。
特に、地方移住後の収入源やセカンドキャリアを考えている方にとって、民泊管理業は「地域に根ざしながら、無理なく働ける仕事」として非常に魅力的です。
副業や定年後の収入確保として、また地域活性化にもつながる価値ある選択肢として、ぜひ一度ご検討ください。
ポチしていただけると励みになります!応援いただき感謝申し上げます。
にほんブログ村
コメント