【2025年版】住宅宿泊管理業者に登録できるのはどんな人?

ライフスタイル

~民泊ビジネスの裏方を支える“管理業者”になるための条件とは~

民泊や空き家活用のニーズが高まる中、注目を集めているのが「住宅宿泊管理業者」という存在です。
これは、民泊オーナーに代わって運営やゲスト対応、清掃などの業務を請け負う、いわば民泊ビジネスの“縁の下の力持ち”。

本記事では、これから住宅宿泊管理業者としての登録を目指す方に向けて、
【登録の条件や必要な準備】について、最新情報をもとにわかりやすくまとめました。


【住宅宿泊管理業者とは?】

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、
民泊物件の管理をオーナーに代わって行う事業者のことを指します。

🔸 ゲスト対応
🔸 鍵の受け渡しやチェックインサポート
🔸 清掃やリネン手配
🔸 クレーム対応や近隣住民との調整

民泊の成功に直結する、重要な役割です。


【個人でも法人でも登録可能】

住宅宿泊管理業者は、法人はもちろん、個人事業主としても登録可能です。
ただし、登録のハードルはそれなりにあり、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。


登録に必要な4つの要件


【① 誠実性の要件】

以下に該当する場合、登録できません。

・禁錮以上の刑に処せられたことがある
・旅館業法、住宅宿泊事業法、宅建業法などで罰金刑を受けたことがある
・暴力団など反社会的勢力に関係している
・登録取り消し処分を受けてから5年未満である


【② 財産的基礎の要件】

2023年の法改正を経て、資本金ではなく、実質的な財務健全性が重視されるようになりました。

✔ 債務超過でないこと(資産 > 負債)
✔ 支払不能に陥っていないこと(慢性的な赤字・滞納がない)

個人でも、通帳の残高や申告書類で安定性を証明できれば登録可能です。


【③ 業務遂行体制の要件】

民泊物件を適切に管理するための体制が整っている必要があります。

・ゲストとの連絡体制(緊急時対応含む)
・清掃・保守・点検の委託先や社内スタッフの確保
・契約書・記録管理の整備
・苦情や事故対応マニュアルの策定 など


【④ 専任の管理者を設置すること】

事務所ごとに、**1名以上の「専任の管理者」**を置く必要があります。
この管理者は、次のいずれかを満たしている必要があります。

・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
・住宅宿泊事業に関する契約業務の実務経験が2年以上ある
・【新設】国交省認定の「住宅宿泊管理業登録実務講習」を修了した者

📝 ※この新制度(実務講習)については、本日のnote記事で詳しく解説予定です。


登録の流れ

  1. 書類準備(申請書、誓約書、財務資料、体制図など)
  2. 地方整備局へ申請(郵送またはオンライン)
  3. 約2~3か月の審査
  4. 登録完了 → 営業開始!

※登録の有効期間は5年で、更新申請が必要です。
※登録手数料はおよそ9万円程度(地域により異なる)


【まとめ】

住宅宿泊管理業者としての登録は、
⮕ 民泊市場の成長に合わせてますます注目されるビジネスモデルです。

個人・法人を問わず、副業・独立・空き家再生・地域創生の切り札にもなり得ます。
しかし、登録には一定の要件と責任が伴います。
本気で民泊ビジネスに取り組む方にとっては、大きなチャンスとなるでしょう。


📘 本日noteでは、法改正で新たに追加された『住宅宿泊管理業登録実務講習』の内容と申込方法を詳しく解説します。
未経験者や資格のない方でも管理者になれるチャンスを見逃さないよう、ぜひご覧ください。

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